供託金って聞いたことありますよね。では、供託金とは何なのでしょうか。供託金は、法定により法務局など公の供託所に供託された金銭のことを言います。選挙に立候補したときなどが有名ですね。供託金について勉強します。
供託金をご存知ですか?供託金とは何でしょうか?Wikipediade供託金を調べてみますと、「供託金(きょうたくきん、Money on deposit)とは、法令の規定により法務局などの供託所に供託された金銭のことである。」とありました。理由ははっきりしませんが、要するに法定で法務局などの公的ないわゆる供託所にお金を預けるときのこのお金を供託金というのですね。特に、供託金のなかでも有名なのが、選挙の立候補者が供託する選挙供託の金銭(供託金)ですね。これは、公職に関する選挙において立候補をする人が、その立候補を売名行為としてや他の候補者の選挙妨害を目的とした立候補の乱立を抑止するための制度のようです。また、「政治家になる決意、覚悟を少額ではない供託金で示す」という意味合いからも選挙の供託金制度が誕生した要です。それらの意味合いで設定された選挙における供託金制度ですから、万が一供託金を供託して立候補し一定の得票がない場合は、ペナルティートして供託金は募集、つまり還ってこないこととなります。
選挙における供託金は、公職に対する選挙の厳正さを保つためといいますか、その気もないのにむやみやたらと立候補することを抑止するための制度なのですね。つまり、売名行為のためだけの立候補や他の立候補者の選挙妨害のために立候補者を意味もなく数多く連ねるなどの選挙本来の意味合いを大きく逸脱するような行為をなくし、適正な選挙が行えるようにするための供託金なわけです。選挙における供託金は、Wikipediaによりますと、「被選挙人が公職選挙に出馬する際、国によっては選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのこと。」とあります。ところで、この選挙の供託金ですが、当選したり、落選してもある一定の得票結果を残せばすべて返還されますが、その選挙の有効投票総数にたいして設定される供託金没収点にその候補者の得票数が達しない場合は、供託金は還りません。つまり供託金は没収されてしまいます。注意しておきたいのは、この供託金没収点と法定得票数は別物だということです。
イギリスで始まったといわれている供託金制度ですが、日本では1925年に普通選挙が始まった時に供託金制度が導入されました。その後今日まで、日本の供託金制度は基本的に変わらず運用されています。選挙の供託金は、立候補手続きの際に法務局へ預け入れをしなければなりません。この供託金は、日本国の通貨か国債証書によるものでなければならず、たとえば外国通貨による供託金は、認められません。選挙の種類によって供託金の額は、変わります。衆議院小選挙区 ;300万円 、衆議院比例代表; 600万円 、参議院選挙区; 300万円、参議院比例代表 ;600万円 、都道府県知事 ;300万円、都道府県議会議員; 60万円、指定都市の長 ;240万円、指定都市の議会の議員; 50万円、指定都市以外の市の長 ;100万円、指定都市以外の市の議会の議員; 30万円、町村長 ;50万円、町村の議会の議員 (供託金無し) などとなっています。また、供託金戻るか否かの供託金没収点はそれぞれ異なるのですが、おおむね有効得票総数の一割というところです。